当会について固定ページ

浅野学園同窓会情報

所在地 〒221-0012 神奈川県横浜市神奈川区子安台1丁目3番1号
TEL 045-421-3281(代表)
FAX 045-421-4080
MAIL 当サイトお問い合わせフォームより受け付けております。

浅野学園同窓会役員

役員

会長 45期生 湧井 敏雄

名誉会長 30期生 中村順一
名誉顧問 40期生 淡路雅夫
名誉顧問 46期生 阿部義広
名誉顧問 50期生 前田渉
顧問・在校 61期生 古梶裕之
顧問 45期生 古川高夫
副会長 48期生 齊藤清紀
副会長 48期生 原茂男
副会長・在校 石井裕啓

会計・財務 65期生 西田慎也
監事 45期生 岩崎雅樹
監事・在校 山田啓太
総務 56期生 村椿泰彦
親睦 52期生 佐藤義賢
広報 59期生 星淳一

財務

委員長 65期生 西田慎也
在校 67期生 青木暁

監事

委員長 45期生 岩崎雅樹
監事・在校 山田啓太

総務

委員長 56期生 村椿泰彦
30期生 栗原隆
31期生 横溝貢
44期生 大平和美
46期生 新井康
49期生 関野保幸
53期生 熊澤真二

65期生 西方壽一
65期生 安井淳
68期生 稲井昌宏
75期生 穐吉慶一
在校 57期生 原田浩史
在校 83期生 阿部泰彦

親睦

委員長 52期生 佐藤義賢
副委員長 48期生 秋本義人
36期生 菜花衛
44期生 長井勉
51期生 小此木歌蔵
54期生 餅田一男

56期生 石井晋一
57期生 風間秀規
71期生 齋藤希人
75期生 石垣太三郎
在校 79期生 東海林薫
在校 80期生 齋藤琢斗

広報

委員長 59期生 星淳一
45期生 酒井晴雄
48期生 石土秀貴
48期生 萩原壽昭
49期生 萩原雅一
55期生 富田悦生

58期生 都築淳一
65期生 髙井大輔
74期生 小川敦司
在校 85期生 高橋剛
在校 88期生 定光勇太

2023年6月10日現在(2023年6月総会決議)

同窓会会則

同窓会規約

令和5年6月10日

第1章 総則
(名称)

第1条 本会は、浅野学園同窓会と称する。

第2条 本会の本部及び事務局は、浅野学園内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)

第3条 本会は、浅野学園の愛校精神に則って会員相互の親睦を図り、浅野学園及び浅野学園同窓会の発展のために寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、文化的事業、会報の発行、SNS等媒体による会情報の発信、名簿の作成及び管理等、その他必要と認めた事業を各委員会を主体に行う。

第3章 会員
(会員)

第5条 本会の会員は、次の通りとする。

1.浅野総合中学校・浅野学園高等学校・浅野高等学校の卒業生

2.浅野学園の教職員および教職員であった者

3.その他会長が推薦し、役員会で承認された者

第4章 役員
(役員)

第6条1 本会に次の役員を置く

1.会長1

2.副会長3名(学内教頭又は副校長1・学外2)

3.運営委員長4名(財務・総務・親睦・広報 各1)

4.会計2名(学内1名・学外1名)

5.監事2名(学内1名・学外1名)

6.顧問若干名

第6条の2 役員経験者のうち本会に特に功労のあった会員を会長の推薦により、名誉会長、名誉顧問として置くことができる。

(役員の選出)

第7条 運営委員長を除く役員は、役員会において候補者を推薦し、総会にて選出する。

第8条 運営委員長は、会長が運営委員長から候補者を推薦し、総会にて選出する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とし再選を妨げない。但し、通算で3期6年を超えることができない。会長以外の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。中途で就任した役員は、前任者の残りの期間とする。

(役員の任務)

第10条 役員は、それぞれ次の任務を行う。

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

3.運営委員長は、本会の各会務を分掌する。

4.会計は、本会の会計事務を処理する。

5.監事は、本会の会計について監査し、その結果を役員会及び総会に報告する。

6.顧問は、会長の諮問を受け、役員会において意見を述べることができる。

第5章 会議

第11条 本会の会議は、総会、幹事会、役員会、運営委員会の4種類とする。

(総会)

第12条 総会は、毎年1回開催する。但し、会長もしくは役員会で必要と認めた時には臨時にこれを開催することができる。なお、総会の成立は、総会当日の総会参加者による。

(総会の権限)

第13条 次の事項は、役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。

1.役員の任免

2.予算及び決算の承認

3.規約の改廃

4.その他必要と認めた事項

(総会の運営)

第14条

1.会議の議長は、出席会員の中から選任する。

2.議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。

3.規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

(幹事会)

第15条 幹事会は各卒業期から1~2名の代表者をもって構成し、会長が必要と認める時に召集する。幹事の役割は、各卒業年度同期会の代表として、同期の纏め役及び親睦委員会との連絡窓口を行う。

(役員会)

第16条

1.役員会は、会長が召集する。定例の役員会は、毎年4回開催する。但し、必要に応じて臨時役員会を開催することができる。

2.役員会は、事業報告、会計報告、事業計画、予算の編成、規約の変更、名簿の作成、その他必要な事項について審議決定する。

(運営委員会)

第17条

1.運営委員会は会長が任命した運営委員をもって構成し、運営委員長が必要と認めるときに召集する。

2.常設の委員会として総務、親睦、広報、財務の各員会を設置する。各委員会の業務は以下の通りとする。

総務委員会 本会の総合的な企画・立案・記録、定例会議等年次事業計画案の作成・運営・記録、年次総会の企画・立案・運営・記録を行う。

親睦委員会 年次総会懇親会の企画・立案・運営、同期幹事会との連携等、会員相互はじめ各種交流の企画・立案・運営を行う。

広報委員会 同窓会報「銅像山通信」の企画・編集・発行、ホームページの編集・管理・運営、フェイスブック等SNSの編集・管理・運営を行う。

財務委員会 会計の管理、年次収支予算の立案、年次収支決算の作成、財務計画の立案・管理・運営を行う。

3.前項の各員会のほか、会長は必要に応じ、随時役員会の承認により特設委員会を設け、委員長を任命することができる。

第6章 会計

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の経費は、次のものをもって当てる。

1.会費(但し、金額は細則をもって定める)

2.寄付金

3.その他の収入

第7章 細則

第19条 この規約についての細則は、役員会において定める。

附則

1.この規約は、昭和24年12月4日に制定し、同日から施行する。

2.同、昭和27年11月に改正

3.同、昭和54年8月11日に改正

4.同、平成8年8月11日に改正

5.同、平成9年11月に改正

6.同、平成23年6月に改正

7.同、平成27年6月に改正

8.同、平成28年6月に改正

9.同、令和5年6月に改正

会計細則

第1条(目的)

この細則は、同窓会規約(以下「規約」という)第19条に基づき、会計に関する事項を定める。

第2条(財務の責任と権限)

1.会長は財務に関する最終的な責任を負い、財務に関する権限を指名により委譲できるものとする。

2.予算に計上されている支出は、以下の金額区分に応じた支払いの承認を得るものとする。

・1件あたり30万円以上 ・・・・・・・・・ 会長

・1件あたり10万円以上30万円未満 ・・・・ 財務委員長

尚、1件あたり10万円未満の支出であって、かつ支払い実績のある業者等である場合は、承認を得ずして、会計責任者はその支払いに応じることができる。但し、支払う相手方が、支払い実績のない新規業者等である場合は、財務委員長の承認を得るものとする。

3.予算に計上されていない支出であって、その支出が会務継続のために必要であると合理的に認められる場合には、1件10万円以上の支出は会長、1件10万円未満の支出は財務委員長の承認を得るものとする。

第3条(会費)

1. 会費は年度会費と終身会費とから成る。 (1) 年度会費は3千円とする。 (2) 終身会費は21,600円(月額300円、6年分)とする。但し、2023年4月以降の浅野中学校入学生は36,000円(月額500円、6年分)とする。

2. 規約第5条1項の定めによる会員資格を有する者のうち、71期生以前(1994年3月以前の卒業生)に該当する者並びに規約第5条3項の定めにより会員資格を得た者は、年度会費を浅野学園同窓会に納入するものとする。

3.浅野中学校・高等学校(以下同校という)の在学中(72期生以降が該当)に、毎月 同校に納入した終身会費については、浅野高等学校の卒業を条件として、その翌年度の本会会費に充てるものとする。尚、退学等の事情により卒業しなかった者(以下「非卒業生」という)が在学中に納入した終身会費については、同校を通じて当該非卒業生に返金する。

第4条(支出)

本会の運営に必要な経費の支出は、所定の手続を経て、会計責任者等会長が指定した者によってこれを行う。

第5条(金銭の出納及び管理)

金銭については、会長が指名する会計責任者がその出納及び管理を行う。

第6条(決算)

会計責任者は、毎事業年度終了後、規約第10条に基づき次に掲げる収支決算書等を作成 し、遅滞なく会長に提出しなければならない。

(1)同窓会収支決算書 (2)同窓会積立金の状況 (3)注記事項 (4)附属明細書 (5)同窓会予算書(案)

第7条

会長は、前条に掲げる収支決算書等((1)乃至(4))について、監事の監査を受けた後、(5)同窓会予算書(案)と共に役員会および総会において承認を得なければならない。

第8条(制定及び改廃)

本細則の所管は財務委員会とし、制定及び改廃は役員会の決議によるものとする。

附則(施行)

この細則は2023年4月1日から施行する。

2022年5月7日制定

同窓会室使用規定

浅野学園打越アリーナ内の同窓会室は、以下の規定に従って使用してください。

1 使用目的

同窓会室は、以下の目的で使用してください。

  • 浅野学園同窓会の規約に規定されている会議。
  • 浅野学園同窓会会員の同期会、部活OB会及びそれらの打合せ会議。
  • その他同窓会長が認めた会議。
2 使用可能な日時

同窓会室は、以下に示した日の午前10時から午後5時の間で使用してください。

  • 通常授業日(月~土)で部活動が行なわれる日。
  • 休日及び休業(夏休みなど)日のうち、部活動の行われる日。

※定期テスト期間や学校閉鎖期間、学校行事(入試など)の日は使用できません。 (例)平成28年度定期テスト期間 5/16~5/26、6/27~7/7、10/8~10/20、12/5~12/15、2/22~3/5 (例)平成28年度学校閉鎖期間 8/8~8/17、12/29~1/4

3 使用申込の方法

同窓会室は、以下の手順で申し込みを行ってください。

  • 申込専用アドレスcontact-dsk@asano.ed.jp に申込者の氏名と希望する日、及び使用時間(日時は複数が望ましい)を送信してください。 ※使用時間は、準備から後片付けまでの時間としてください。
  • 担当者から、「希望日時の可否」などについて返信します。 ※先着順に受付けます。可としても学校の事情で変更をお願いすることがあります。
  • 申込者と担当者で使用に関する登録事項と伝達事項を確認します。 ※登録事項 日時、代表者、参加者の住所とメールアドレス(本校卒業生以外は使用できません)、使用目的など伝達事項 使用上の注意点(本規定の5)など
4 使用当日の手続き

同窓会室使用当日は、以下の手順で使用してください。

  • 代表者が事務室にて本人確認のため「申込時のメール内容」を持参し、提示します。(プリントした紙でも、画面上に表示でも可です)
  • 事務室で「同窓会室の利用方法」と「同窓会員証」を受け取ります。
  • 同窓会室の開錠、使用、片付け、施錠は代表者の責任で行います。
  • 代表者が事務室に「同窓会室の利用方法」と「同窓会員証」を返却します。
5 使用上の注意点

同窓会室を使用するにあたっては、以下の事項を守ってください。

  • 常備してある設備は以下のとおりです。使用後は原状復帰をしてください ・大テーブル① ・椅子⑨ ・折り畳み椅子⑤ ・デスク① ・冷蔵庫① ・テレビ(地上波のみ)① ・壁面キャビネット② ・冷暖房① ※有線電話、PCはありません。Wi-Fi環境ではありませんので、個人のPCでネットに接続する場合には、Wi-Fiのモバイルルーターを使用してください。
  • 使用後の清掃は、以下のようにしてください。 ・窓は鍵をかけて、ロールスクリーンを下げてください。 ・床のカーペットは掃除不要ですが、汚れの程度によっては事務室に知らせてください。 ・ゴミ箱はありません。アリーナ内のゴミ箱に入れるか、持ち帰ってください。 ・冷暖房は切りますが、換気装置は動かしておいてください。
  • 打越アリーナは土足で入れません。室内専用の履物を用意してください。
  • 学校敷地内では飲酒や喫煙はできません。
  • 非常口、消火設備について使用前に確認し、安全確保に努めてください。
  • 貴重品は各自で管理してください。
  • 建物や付帯設備に損害を与えた場合は、事務室に知らせてください。
6 附則

この規定は平成29年1月28日から適用します。

同期会開催支援金制度

同窓会では各期の同期会の活性化を図るため、下記の要領で同期会開催時の支援金制度を設けました。同窓会の皆様どうぞご活用ください。お問い合わせ・申し込みは、下記 同窓会親睦委員長 佐藤義賢 宛までお願い致します。

メールアドレス : Yoshi-1087-sato@dab.hi-ho.ne.jp

TEL      : 090-3106-2077

グーグルフォーム: https://forms.gle/HPg8fDWicjq6WiCo9

    

浅野学園同窓会  同期会支援金制度

名称    :同期会支援金制度

対象    :周年同期会(節目同期会)及び 卒業後最初の同期会

       但し、いずれも出席者30名以上

支援金額   :周年同期会(節目同期会)  50,000円

        卒業後最初の同期会      100,000円

支援の決定:各期の幹事または、開催幹事からの(※)開催案内及び予定出席者名簿を親睦委員会に提出し、同窓会役員が審査し、その後 会長が決定。

※上記、申請書類などは、開催日1か月前までに親睦委員長に提出

支払い時期 :開催日当日に同窓会会長が持参

支援要件  :

① 開催後の会計報告

② 開催報告・同窓会HPへの記事寄稿と集合写真の提出

③ 同窓会活動のみに使用することの承認を得た上で 『同期会名簿』(住所・電話番号・Mailアドレスetc.)を同窓会に提出する事を義務づける。

この制度は令和6年4月1日から適用します。

銅像山通信の編集委員会

銅像山通信の編集委員会

毎年一回発行されている銅像山通信の特集記事の企画や紙面の割り付け、原稿の依頼、構成を担当しております。 新体育館3階の一室に同窓会室にて定期的に会議を行っております。

また、広報委員ではホームページの運営や住所変更の受付、外部や同窓生からの問い合わせなど、広範囲な領域をカバーしております。

PAGETOP
Copyright © 浅野学園同窓会WEBサイト All Rights Reserved.